看護師として働きながら妊娠すると「仕事はどうするの?」「しんどいときは休めるの?」「育休ってどれくらいとれるの?」とあなたは看護師が妊娠・出産した時のことについて考えたこと、ありますか?
私は正直にいうとあまり深く考えたことはなかったんです。
同僚が産休に入り、また産後1年や2年で職場に戻ってくる姿をみていると妊娠中も普通に仕事をして、出産してからも普通に戻ってこれるんだ・・・とそんなふうに私は考えていました。
自分がその立場になってみてはじめていろいろな疑問がわくんですよね。みなさんもそうではないですか?妊娠してみないと妊娠中にはどんなしんどさがあるのかイメージがしにくいですよね。
一般的には妊娠中の症状としてはつわりで気分が悪くなったり、おなかが張ったりするとはよく言いますが、日常生活をおくるだけでも体への負担がとてつもなく大きいと私は感じます。
そんな中で看護師の仕事もしなくてはいけない。患者さんの移乗やトイレ介助、そしてだいたいの職場では日勤だけでなく夜勤もあることでしょう。
基本的に立ちっぱなし、体力勝負な看護師の仕事は妊娠中も今までのようにやっていけるのでしょうか?そして産後は子育てをしながらの職場復帰、働き方はどうしたらいいのでしょうか?
私自身は看護師を退職してから結婚し妊娠・出産を経て現在子育てをしています。
そこで、もし看護師として働きながら妊娠・出産したとすると一体どんな制度がつかえたのだろうと気になったので今回調べてみました。
調べてみると妊娠・出産・子育てに利用できる制度はこんなにもあるのかと驚きました。
この記事を読むと私のように妊娠・出産は他人事のように感じている人、家族計画を考えようと思っている人もいざ妊娠した時には「私にもあの制度を利用できるかもしれない、一度確認してみよう」と行動できる知識が身につきますよ。
産後の職場復帰に不安を感じる方にも利用できる制度についても書いてるのでぜひ読んでいただきたいです。
看護師が妊娠①妊婦健診のための時間が確保される
妊娠中に利用できる勤務に関する制度として、妊娠週数に応じて保健指導または健康診査を受けるための時間の確保が定められています。
『保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)』
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
健康診査等を受診するために確保しなければならない回数は以下の通りです。
妊娠中 | 妊娠23週までは4週間に1回 |
妊娠24週から35週までは2週間に1回 | |
妊娠36週以後出産までは1週間に1回 | |
産後1年以内 | 医師等の指示に従って必要な時間を確保する |
妊婦健診へ定期的にいくことで赤ちゃんが順調に育っているかどうか、また母体に問題がないかがわかります。
看護師の仕事は移動やトイレ介助など体への負担が大きく、基本的には立ちっぱなしでいることが多いです。
体への負担やストレスが大きいとおなかが張りやすくなります。そのような状態が続くと切迫流産や早産につながる危険性もあります。
切迫早産や流産の兆候がないか、妊娠の経過は順調か定期的に妊婦健診をうけてチェックしてもらいましょう!
看護師として働いていると休みの調整が難しいこともありますが、師長さんに相談し妊婦健診は確実に受けられるように調整してもらいましょう。
妊婦健診の時にエコーで赤ちゃんがどんどん大きくなっているのを見ると、とてもうれしい気持ちになりますし、赤ちゃんのために頑張ろうと思えます!
看護師が妊娠②医師の指導に基づく勤務時間の短縮や休憩時間の延長
看護師が妊娠中に利用できる勤務に関する制度として、主治医から安静などの生活指導を受けた場合には医師の指導事項を守るために勤務時間の短縮や休憩時間の延長の措置を受ける権利があります。
指導事項を守ることができるようにするための措置
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が、その指導を守ることができるようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。
指導事項を守ることができるようにするための措置
医師等から休憩に関する措置について指導を受けた旨妊娠中の女性労働者から申出があった場合には、事業主はその女性労働者が適宜の休養や補食ができるよう、休憩時間を長くする、回数を増やす等休憩に関して必要な措置を講じなければなりません。
措置の具体的内容には、休憩時間の延長、休憩回数の増加や休憩時間帯の変更も含まれます。
このような措置を受ける時に医師などの指導を的確に事業主に伝達するためのツールとして母健連絡カードがあります。
①妊娠中または出産後に健康診査(妊婦健診など)を受診
②主治医などが健康診査などの結果、通勤の緩和や勤務時間の短縮などの措置が必要であると判断した場合、「母健連絡カード」に必要な事項を記載③主治医などから必要事項を記載された「母健連絡カード」を受け取り、事業主に提出し、措置を申し出る
④事業主は「母健連絡カード」の記載事項に従って通勤緩和や勤務時間短縮などの措置を講じる
母健連絡カードは母子手帳の中に掲載されていますよ。
妊娠したら母子手帳のどこに母健連絡カードがあるのか、どんなことが書いてあるのかあらかじめ確認しておくと、いざというときに安心ですね!
看護師が妊娠③つわりや切迫流産の症状がある場合の休業
指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、医師等からその症状等について指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は医師等の指導に基づき、その女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければなりません。
勤務時間の短縮については、つわり、妊婦貧血(軽症)、妊娠浮腫(軽症)等の症状に対応するため、医師等の指導に基づき、例えば、1日1時間程度の勤務時間の短縮等の措置をします。
また、妊娠悪阻・切迫流産等の症状に対応するため、医師等の指導に基づき、症状が軽快するまで休業を与える等の措置をします。
妊娠6週ごろから早い人ではつわりがはじまります。
妊娠12週ごろからつわりは少しずつおさまることが一般的です。しかし、つわりの症状は個々によって異なりますし、出産するまでつわりが続く人も中にはいます。
看護師の仕事は立ちっぱなしの上、介助などの力仕事も多く体への負担がかなり大きいです。
ストレスや疲労によりお腹が張りや痛みが起きることもあります。つわりの症状が強い時には職場に報告、相談しできるだけ無理はしないようにしましょう。
妊娠後も仕事をしている人、仕事ができないほどつらい症状であれば休む権利はあるということを知っておいてください!!
一緒に働くスタッフのことを考えると無理をしがちですが、赤ちゃんと自分の体を守れるのは自分だけです。
無理をしてもいいことはないのでしんどいときには我慢をしないことが重要です!
仕事中のつわりも大変そうでした。小さいおにぎりやグミなどを仕事の合間に食べたりしながら仕事してましたね。別の友人はしばらくトイレにこもっていたことも…。私自身は退職後に妊娠したため、妊娠中に働くことはありませんでした。つわり中は横になっていても何もしていなくてもしんどかったです。そんなときにふと妊娠中も看護師として働き、患者さんのケアをしていた友人たちのことを思い出し、心からすごいなと思いました。
看護師が妊娠④重労働の免除
指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、医師等からその症状等について指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は医師等の指導に基づき、その女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければなりません。
対象とする女性労働者の範囲としては妊娠中及び出産後1年を経過していない女性労働者が対象となります。措置の具体的内容としては、次のようなものが考えられます。
項目 | 内容 | 措置の具体例 |
作業の制限 | 1.重量物を取り扱う作業 継続作業6~8㎏以上 断続作業10㎏以上 2.外勤等連続的歩行を強制される作業 3.常時、全身の運動を伴う作業 4.頻繁に階段の昇降を伴う作業 5.腹部を圧迫するなど不自然な姿勢を強制される作業 6.全身の振動を伴う作業 等 |
これらのような負担の大きい作業に従事している妊娠中又は出産後の女性労働者がいた場合、例えば、座作業、デスクワーク、負荷の軽減された作業への転換により、負担の軽減を行うことが望まれます。 |
看護師は高齢者や麻痺のある患者さんなど介助で抱えることも多いです。強い腹圧を長時間かけたり、力をこめて瞬発的に動くと切迫早産につながるリスクがあります。
そのため重労働はできるだけ避けましょう。
しかし、作業の制限の措置を受ける権利はありますが、看護師として勤務する中で仕事内容をデスクワークだけにすることは実際問題難しいのではないかと思います。
1人では行わず、2人以上で協力して移動介助などをしたり、他のスタッフの「力仕事ではない業務」と交代してもらうなどの業務の調整ができるといいですね。
その時は別のスタッフとするので座っていてください!と別のスタッフと対応したのを覚えています。
人手が少ない時や緊急入院などで立て込んでいる時には「ちょっと手伝って!」と声をかけにくく思いながら先輩も仕事をしていた時もあったのかもしれませんが、声をかけやすい雰囲気づくりが大切ですね
妊娠中のスタッフが職場にいるときは力仕事はしなくていいように周囲のスタッフが率先して動けると妊娠中のスタッフも気を使いすぎず仕事ができるのではないでしょうか。
お腹の中の赤ちゃんと自分を守れるのは自分だけです。人に迷惑をかけないようにと思いがちですが、妊娠中、無理は禁物です!!
看護師は切迫早産になる人が多いとよく聞きます。私の友人も切迫でしばらく休みをとっていました。
無理をせず仕事を続けるためには職場のスタッフにも具体的にどんなことを助けて欲しいかなどあらかじめ伝えておくと周囲の理解やサポートも得られやすいですよ!
看護師が妊娠⑤重量物や放射線、有害物質を扱う業務からの異動
妊産婦等の危険有害業務の就業制限妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。妊産婦を就かせてはならない具体的業務は、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務をはじめ、女性労働基準規則第2条で定められています。
このうち、女性の妊娠・出産機能に有害な業務については、妊産婦以外の女性についても就業が禁止されています。
こういうことも法律で定められていることは知らなかったです!
看護師が妊娠した時に利用できる制度を調べて私もはじめて知りました!
看護師が妊娠⑥育児時間:1日2回、各30分の育児時間の取得が可能
1歳未満の子どもを育てる女性が通常の休憩時間とは別に1日2回、各30分の育児時間を取得できると定められています。
育児時間は生後満1歳に達しない子を養育する女性(本人が請求した場合)は、1日に2回、少なくとも各30分の育児時間を請求することができます。
育児時間は、1歳未満の子どもを育てながら働いているすべての女性が対象となります。
所定労働時間が1日8時間の場合は育児時間は少なくとも30分×2回取得できます。
育児時間をとる時間帯は自由で、育児時間2回分をまとめてとることも可能です。
どのような雇用形態であっても育児時間は請求できるため、正職員だけではなく派遣社員やパート、アルバイト勤務でも利用は可能です。
ただし、育児時間はあくまで休憩時間であるためその時間には給料は発生しません!
・始業直後と終業間際に30分ずつ育児時間をとる
・お昼の休憩時間に合わせて取得し、午後の勤務時間を1時間短縮する
・終業直前の1時間(2回分をまとめて)を育児時間にあてて早く帰る
看護師が妊娠⑦出産手当金の支給(健康保険から)
申請により、出産手当金をうけることができます。被保険者のみが対象です。出産手当金とは、女性が出産のために会社を休んだ場合に受け取れる手当のことをいいます。
出産手当金の1日あたりの受給額は以下の計算方法で算出できます。
支給開始日以前12か月間における各標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 ×2/3
出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支払いされます。
産前と産後の出産手当金は合わせて申請できます。
なお、出産手当金の申請から支給までは1~2か月ほどかかります。できるだけ早く受給したい場合は産前と産後に分けて申請することで、産前の手当金の支給を早めることが可能です。
子どもができると「お金がかかるけど大丈夫かな」と不安に思う気持ちもあると思いますが、自分はどんな制度を利用できるのかまずは調べてみましょう!
看護師が妊娠⑧時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。
妊産婦が請求した場合、これらを強制することはできません。
なお、深夜業とは、午後10時から午前5時までの間の就業のことをいいます。
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
妊婦が夜勤業務の免除を受けても不当な扱いをしてはいけないことも男女雇用機会均等法の中で定められています!
妊娠中の看護師の夜勤業務についてはそれぞれの職場の方針によって異なります。職場側は妊婦が希望すると夜勤の強制はできません。しかし、本人が希望すれば夜勤は可能です。
妊娠中は体調が不安定であり、夜勤はスタッフの数も少ないです。人手も少ない中であれやこれやとやることも多く、看護師ひとりにかかる負担は大きくなりがちです。
人手が少ないと、体調が悪いときに代わってもらえないなどの不安もあります。夜勤中は人に頼れない可能性もあります。
夜勤を続けるかどうか体調をみて職場や家族と相談する必要がありますね。
日中は調子が悪くても夜は調子がいい人など妊娠中の体調は人それぞれです。夜なら調子がいい場合、夜勤はできる人もいるかもしれません。
ただし夜勤は人手が少ない分、何かあったときに対応が難しいこともあります。職場の状況により夜勤を断りにくい状況もあるかもしれませんが、妊娠中は体調が変わりやすいです。夜勤をいつまでするかよく考えて職場とも相談しましょう。
看護師が妊娠⑨育児休業:子が1歳になるまで取得可能(最長2歳まで延長可)
育児休業とは、原則1歳未満のこどもを養育するための休業で、育児・介護休業法という法律に定められています。
育休は性別を問わず、男女いずれも取得可能です。
法律上の親子関係があれば実子だけでなく養子も対象となります。配偶者が専業主婦(夫)、休業中でも育児休業は取得可能です。
1歳6ヶ月(1歳半から2歳の育児休業の場合は2歳に達する日)までに労働の契約期間が満了し、更新しないことが明らかでない場合は取得可能です。
労使協定により「雇用期間が1年未満の人」「1年以内に雇用が終了する人」「労働日数が週に2日以下の人」の場合には育休の対象外としている会社もあります。
また、日雇いで働いている人も対象外となります。
男性の場合は通常の育休だけでなく、産後パパ育休を取得可能です。
育児休業 | 産後パパ育休(出生時育児休業) | |
対象期間 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | ⼦の出⽣後8週間以内に4週間までの間の労働者が希望する期間 |
申出期限 | 原則1か月前まで | 原則休業の2週間前まで |
分割取得 | 分割して2回まで | 分割して2回まで |
休業中の就業 | 原則就業不可 | 労使協定の締結によって可能 |
一定の場合には、子が1歳6か月(又は2歳)に達するまで育児休業ができます。1歳6か月(又は2歳)まで育児休業ができるのは、次の1、2のいずれかの事情がある場合です。
※2歳までの育児休業は、1歳6か月到達時点でさらに休業が必要な場合に限ります。
1.保育所に入所申込みを行っているが、入所できない場合
2.子の養育を行っている配偶者であって、1歳(又は1歳6か月)以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
育児休業申出の方法については以下の通りです。
申出の内容 | 申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日 |
1歳までの育児休業の申出の期限 | 休業開始予定日から希望通り休業するには、その1か月前までに申し出る |
1歳6か月までの延長:1歳の誕生日の2週間まえまで
2歳までの育児休業の申出の期限:1歳6か月の2週間前まで
育児休業の特例「パパ・ママ育休プラス」というものもあります。
育休の取得期間は原則として子どもが1歳になる日の前日まででした。しかし、両親がともに育児休業を取得している場合、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用すると育休期間を子どもが1歳2か月になる前日まで期間が延長されます。
ただし、以下の要件を満たす必要があります。
②本人の育児休業開始予定日が子の1歳の誕生日以前であること
③本人の育児休業開始予定日は配偶者の育児休業の初日以降であること。
パパ・ママ育休プラスは1人あたりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。
夫婦がそれぞれ別で育休を取得することで遅れて育休を開始した人のみが1年2か月まで延長できる制度です。
子の出生後8週間以内の期間内に、産後休業をしていない従業員が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能です。
配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中であっても育児休業をすることができます。
最近はパパも育休をとることができるように制度ができています!
職場によってはまだとりにくところ、とりやすさなどはあるかもしれませんが、両親ともに育休をとることができれば、産後のしんどい時期に夫婦で協力しあって子育てができます。パパも子育てに積極的に参加し、二人で子育てできると夫婦のきずなも強まりますね!
看護師が妊娠⑩短時間勤務制度の利用(3歳未満の子を養育する場合)
育児のためにフルタイムで働くことが難しいときに労働時間を原則として6時間とする制度が育児・介護休業法で定められています。
育児・介護休業23条
3歳未満の子を養育する男女労働者(本人が請求した場合)に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければなりません。
短時間勤務制度の利用にはいくつか条件があります。
①3歳未満の子どもを養育していること
②日々雇用の労働ではないこと
③1日の労働時間が6時間以下ではないこと
④労使協定の適用除外に該当していないこと
労使協定の適用除外とするのは「労働日数が週に2日以下」「雇用期間が1年未満の労働者」「短時間勤務制度の適用が困難な業務に従事する労働者」となります。
病院やクリニックで勤務している正規雇用の看護師であればおおむね制度の利用条件は満たしているのではないでしょうか?
短時間勤務制度のメリットとしては勤務時間が短くなり、その分子どもの保育園や幼稚園の送り迎えができたり、子育てと仕事とを両立する手助けとなります。
また、短時間勤務制度はパートなどの非正規雇用とはちがいフルタイムの正規雇用です。そのため社会保険や有給休暇などの福利厚生を受けられ、退職金や賞与も受けられます。
短時間勤務のデメリットとしては収入が減ることです。勤務時間が短くなるためその分お給料が下がります。
デメリットは勤務時間が短くなるためその分給料は減る。
育児と仕事を両立するためには自由に使える時間があるかないかでは大きく違うのではないでしょうか?
少しでも自由に使える時間があれば心にも余裕がうまれると思います。短時間勤務制度もうまく活用しながら子育てと仕事との両立ができるといいですね!